「新・しが割」第5クールが実施されます~事前に抽選申込が必要です

企画提案者:滋賀県商工政策課

[お知らせ]  第5クールの実施が決定しました。

抽選申込は、2月21日~2月25日です。

第5クールの利用期間は、2月28日(水)から3月5日(火)の1週間です。

 

物価高騰の影響を受ける県内の中小・小規模事業者の支援を目的として、「新・しが割キャンペーン」(第3弾しが割)を実施します。本キャンペーンの第1回抽選申込受付を令和5年10月16日(月)から開始しますので、割引券利用を希望される方はぜひお申し込みください。

「新・しが割キャンペーン」の概要

・目的:物価高騰の影響を受けている県内の中小・小規模事業者の支援

・割引利用期間:令和5年11月6日(月)~令和6年2月18日(日) ※年末年始期間を除く。 ※利用状況により、最長3月5日(火)まで延長する場合があります。

・割引券発行総額:21.0億円(3,000円×70万人分)※予定

・参加事業者: 県内で小売・サービス・飲食業の店舗を運営する中小・小規模事業者(6,000店舗程度)

・第2弾からの変更点:​​​​​​

※LINEを利用した電子割引券や最大割引率(30%)などの基本的な制度に変更なし

今後の予定

●令和5年10月16日(月)~ 利用者登録 および 第1回抽選申込開始

●令和5年10月下旬 参加店舗一覧の公表

●令和5年11月1日(水)抽選結果発表

●令和5年11月6日(月)~ 新・しが割キャンペーン開始

抽選・利用スケジュール※原則3週間を1クールとして4クール実施(年末年始期間を除く)

※抽選申込時に利用期間(クール)の希望順位を付して申し込みいただきます。どのクールで利用できるかは、希望順位を踏まえて決定します(各抽選につき、当選はいずれか1クールのみ) ※各クールで利用されなかった割引券は、各クールの利用期間終了に伴い無効となります。利用されなかった割引券相当の残額は、次回抽選対象クールに再分配します。(例:第1、2クールの利用残額は、第3、4クールに再分配し、第2回抽選を実施) ※第5クール(第3回抽選)の実施は、利用の状況に応じて第4クール終了後に決定します。

(参考)抽選の仕組み

・利用登録者であれば、当選回数によらず、どなたでも抽選に申込いただけます。ただし、第2回以降の抽選では、当選回数の少ない方を優先して当選者を決定します。 ・第1回、第2回の抽選申込においては、それぞれ対象クールの希望順位を選択していただきます。どのクールで利用できるかは、希望順位を踏まえて、決定します。 各抽選につき、当選はいずれか1クールのみとなります。 ・各クールの割引券発行枚数には上限を設けており、申込多数の場合には、落選となる場合があります。 ・1回の抽選に申込いただける割引券の数量は、1セット(3,000円分)となります。 ・抽選の結果は、LINEメッセージにて個別に連絡します。

(参考)「しが割」利用までの流れ

1.「しが割LINE公式アカウント」を友だち登録 ・LINE友だち登録は専用サイトで受付中。 ・第2弾「しが割」と同じアカウントを用いますので、すでに登録済みの場合には新たな登録は不要。

2.初回利用登録  ・ LINEアカウントから「しが割」専用ページに入り、利用登録を行います。(初回のみ) ・前回のしが割を利用された方も、「利用登録」が必要となります。

3.抽選申込 ・ 抽選申込期間内に、「しが割」専用ページから「抽選申込」を行います。

4.抽選結果発表 ・ LINEメッセージで抽選結果の連絡がきますので、当選した場合には利用期間(クール)を確認します。申し込み状況により、落選となる場合があります

5.割引券利用 ・利用期間内に、登録店で会計時にレジ付近に設置されたQRコードを読み取り、割引券を利用します。

参加店舗の募集(前回参加された事業者も改めて登録が必要)

■ 1次募集:令和5年9月14日(木)から令和5年10月4日(水)まで →第1クール〔令和5年11月6日(月)〕より参加いただけます

■ 2次募集:令和5年10月5日(木)から令和5年10月25日(水)まで →第2クール〔令和5年11月27日(月)〕より参加いただけます

■ 3次募集:令和5年10月26日(木)から令和5年11月30日(木) まで →第3クール〔令和6年1月9日(火)〕より参加いただけます

■ 4次募集:令和5年12月1日(金)から 令和5年12月27日(水) まで →第4クール〔令和6年1月29日(月)〕より参加いただけます

【詳細はポータルサイト(外部サイト)をご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。0570-066-608(受付時間:9:30~17:30)】

◆対象となる事業者

●滋賀県内で小売業・サービス業・飲食業の店舗を運営する中小・小規模事業者が対象となります。

(対象となる例) 飲食店、持ち帰り・配達飲食店、スーパー、飲食料品店、衣料・身の回り品扱店、化粧品店、バイク・自転車店、書店、写真店、タクシー・運転代行、理美容・エステ・ネイルサービス・リラクゼーション店、銭湯・日帰り温泉入浴施設、クリーニング店、スポーツ施設(ゴルフ場、ボウリング場など)、カラオケ店など

※県外にも店舗を有している場合、県内の店舗に限り「しが割」を利用可能とすることが出来ることが条件となります。 ※宿泊客以外の来客が想定される宿泊施設内の小売店、飲食店については対象となります。

しが割の利用対象とならないもの

(1)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払 (2)公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス・水道料金、自治体指定ごみ袋、保育料等) (3)国税、地方税等の公租公課 (4)有価証券、商品券、ビール券、おこめ券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券、チケット類(テーマパークやコンサート等)等の換金性の高いものの購入 (5)プレミアム分が加算されている回数券 (6)現金への換金、金融機関への預け入れ、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払 (7)事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払 (8)インターネット販売での購入※インターネットを通じて購入した商品の代金をコンビニエンスストア等で支払う場合も含む (9)たばこ(電子たばこを含む) (10)スポーツジム、文化教室等の月謝 (11)宿泊を伴う旅行代金 (12)保険診療 (13)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務への支払 (14)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの (15)その他、事務局が不適当と認めるもの

お問い合わせ
「しが割」事務局コールセンター 9:30~17:30
電話番号:0570-056-223(利用者専用)0570-066-608(登録店専用)
FAX番号:077-561-5310(登録店専用)
メールアドレス:shin-shigawari@bsec.jp